(2) 配置職員の職種
介護職員・・・・・・ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。
生活相談員・・・・ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宣生活支援を行います。
看護職員‥‥‥ご契約者の健康管理を担当します。
機能訓練指導員・・・ご契約者の機能訓練を担当します。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して地域密着型通所介護・総合支援事業サービスを提供します。また、地域密着型通所介護・総合支援事業サービスについて、
(1)利用料金が介護保険、総合支援事業などから給付される項目
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく項目があります。
(1) 介護保険給付の対象となるサービス (契約書第3条参照)
以下のサービスについては、利用料金の通常9割が介護保険から支給されます(所得に応じ8割、7割の場合もあります)。
(Ⅰ) サービスの概要(地域密着型通所介護・総合支援事業サービス)
①食事
・和食中心で季節感のある毎日違ったメニューを召し上がっていただけます。
②入浴
・入浴または清拭を行います。すべて個人浴で、いつも清潔で安心です。
③排泄
・ご契約者の排泄の介助を行います。
④機能訓練
・機能訓練指導員により、ご契約者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復、またはその減退を防止するための訓練も実施します。
⑤健康管理
・職員が、健康管理を行います。
(Ⅱ)1日あたりのサービス利用料金
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。なお、サービスの利用料金は、ご契約者の要介護(要支援)度に応じて異なります。
別紙参照
(2)介護保険、総合支援事業の給付の対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
〈サービスの概要と利用料金〉
①介護保険、総合支援事業給付の支給限度額を超えてのサービス
介護保険、総合支援事業の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、前記5(1)〈Ⅱ〉のサービス利用料金表に定められた「サービス利用料金表」欄の全額(自己負担額ではありません)が必要となります。
②複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録その他複写物を必要とする場合には実費相当分をご負担いただきます。
1枚につき 5円
③食事 (食事の材料費等)
・当事業所では、調理員の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
・ご契約者の自立支援のため、食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間) 12:00~13:00
ご契約者に提供する食事の材料にかかる費用です。
料金:1回あたり 計650円(おやつ代含む)
※朝食を希望される場合別途料金50円が必要となります。
④レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。
⑤日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用(実費)を負担いただきます。
⑥通常の事業実施区域外への送迎
通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、下記の料金をいただきます。
※保険適用外部分の料金が変更される場合は1か月以上前に文書にて通知します。
(3)利用料金のお支払方法
前記(1)、(2)の料金・費用は、月末に集計し翌月の10日以降に請求書をお渡しします。その都度お支払いください。
(4)利用の中止、変更、追加
○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前々日までに事業者に申し出てください。
○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
○介護保険、総合支援事業給付の対象となるサービスのキャンセル料については、上表の区分に従い自己負担額の50%もしくは全額となります。
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所及び介護員の稼動状況により契約者の希望する期間にサービス提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
5.サービス利用中の医療の提供について
医療を必要とする場合には、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。
〈協力医療機関〉
医療機関:あさひ病院 明石市林崎町2丁目1-31
6.サービス利用をやめる場合 (契約の終了について)
契約期間満了の7日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合は、契約は更に6ヶ月間(認定期間)同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当すると至った場合には、当事業所との契約は終了します。
①ご契約者が死亡した場合
②要介護、総合支援事業認定により、ご契約の心身の状況が自立と判定された場合
③事業所が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④事業所の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤ 当事業所が介護保険、総合支援事業の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
⑥ ご契約者から解約または契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい)
⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出
契約の有効期間中であっても、ご契約者から利用契約の全部または一部を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する7日前までに解約届出書をご提出ください。
但し、以下の場合には、即時に契約の全部または一部を解約・解除することができます。
①介護保険、総合支援事業給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。
②事業所の運営規定の変更に同意できない場合。
③ご契約者が入院、入所された場合。
④ご契約者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合。
⑤事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合。
⑥事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。
⑦事業者もしくサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
⑧ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合。
(2)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約の全部または一部を解除させていただくことがあります。
①契約者が契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にそれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②契約者による、サービス料金の支払が3ヶ月以上遅延し、相当(1か月)期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ご契約者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の利用サービス等の財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ご契約者の行動が他の利用者もしくはサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあったり、あるいは、ご契約者が重大な自傷行為(自殺にいたる恐れがある場合)を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合
(3)契約の一部が解約または解除された場合
本契約の一部が解約または解除された場合には、当該サービスにかかわる条項はその効果を失います。
(4)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
7.事業者の解約権
(1)事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者に対して、契約終了日の1ヶ月
前までに理由を示した文書を提示することにより、この契約を解約することができます。この
場合、事業者は利用者の居宅介護支援事業者に対し、情報を提供します。
① 事業規模の縮小
② 事業の休廃止
③ 利用者が遠方に引越しするなど、やむを得ない事情により自らサービスの提供が困難に
なった場合
(2)事業者は、利用者またはその家族等が、利用料の支払遅延など、故意に法令違反その他著し
く常識を逸脱する行為をなし、事業者の申し入れにもかかわらず改善せず、この契約の目的を
達することが困難になったときは、文書により2週間以上の予告期間をもって契約を解約する
ことができます。
8.サービス提供における事業者の義務
当事業所は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、ご契約者の生命、身体、生活環境等の安全やプライバシーの保護などに配慮するなどの義務を負います。当事業所では、ご契約者に対してサービス提供するにあたって、次のことを守ります。
①ご契約者の生命、身体、財産の安全に配慮します。
②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、看護職員と連携の上、ご契約者から聴取、確認します。
③非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、ご契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、ご契約者の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
⑤ご契約者は事業所の事業計画、財務内容について、ご契約者の請求に応じ閲覧させ、複写物を交付します。
⑥契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
ただし、ご契約者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。
⑦ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医またはあらかじめ定められた協力医療機関への連絡を行う等必要な処置を講じます。
⑧事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者またはご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏らしません(守秘義務)。
ただし、ご契約者に医療上の必要がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。
また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、ご契約者の同意を得ます。
9.サービス利用に関する留意事項
(1)持ち込みの制限
利用にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。
【利用時必要物品】
○ ご利用時間内に必要な内服、塗布、貼付、点眼などのお薬各種
(必ず、調剤薬局発行の説明書もお持ちください)
○ 連絡袋と連絡帳
○ 介護保険被保険者証(原本)
○ 医療保険証、老人医療受給者証(ともにコピーで結構です)
○ 着替えについてはお好みのものをご用意ください。
○ ハンカチ等
※すべての持ち物の分かりやすい位置に、必ず氏名を記入してください。
黒い物にも分かるよう、名前を縫い付ける等をお願い致します。
※入浴用品でシャンプー、石鹸等指定のものがありましたらお持ちください。
(2)事業所、設備の使用上の注意
○共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。
○故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚
したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代
価をお支払いいただく場合があります。
○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動な
どを行うことはできません。
(3)喫煙
施設内の喫煙スペース以外で喫煙はできません。
10.損害賠償について
当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。
ただし、その損害の発生について、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。
11.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付について
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。
○苦情受付窓口(担当者)
〔職名〕 管理者 重田 綾
○受付時間 月~土曜日 9:30~17:30
(2)行政機関その他苦情受付機関
○国民健康保険団体連合会
所在地 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801号
電話番号 (078) 332-5617
FAX番号 (078) 332-5650
受付時間 月~金曜日 9:00~17:15
○明石市
健康福祉部 介護保険課
所在地 明石市中崎1丁目5-1
電話番号 (078) 918-5091 (代表)
受付時間 月~金曜日 9:00~17:00