あそび心 株式会社

デイサービスふくろう[通所介護]

デイサービスとは

デイサービスとは


日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。施設で他の利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、また介護をする家族にとっても負担を軽減することができます。

対象になる方


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。

資質の向上
職場環境要件項目
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
当法人としての取組み
自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。

労働環境・処遇の改善
職場環境要件項目
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・地域密着通所介護の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための健康診断
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の充実
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

当法人としての取組み
有給休暇取得推進を積極的に行っている。
介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。
年に一回の腰痛に対しの健康診断の実施を行っている。
仕事と子育ての両立の一環として、時間短縮や育児休暇の実施を行っている。
毎朝と月に1回の、ミーティングを開き情報共有を徹底している。
都度のミーティングを実施し、改善案やリスクマネジメントの実施行っている。
年次健康診断の実施、職員休憩室の確保。

その他
職場環境要件項目
介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
非正規職員から正規職員への転換
職員の増員による業務負担の軽減

当法人としての取組み
ミーティング等で経営理念を唱和し、共有を図っている。
無理のない業務プログラムを各人に作成し業務を行うと共に、他職員もプログラムを共有し指示を行っている。
地域の行事に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている。
非正規職員から正規職員への転換を奨励している。
積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。

ご利用までの流れ

介護認定を受けていない方


  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方


  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

サービスご紹介

○食事について
-お一人お一人に合わせたお食事
-お体の状況、ご希望に合わせてご用意。昼食・おやつは当センターでご用意します。ご希望にあわせて、おかゆ・きざみ食・減塩食などの対応も承ります。ご希望があれば、禁止食やお嫌いで召し上がれないおかずも、別のお食事に変更できます。
○入浴について
-ゆったりしたスペースと家庭的な雰囲気の中で安心して入浴できるよう、スタッフがお手伝いいたします。ほとんど全ての施設にお一人用のお風呂を完備しています。今はやりのバブルシャワーもあり、ご家庭のお風呂では味わえない楽しみもございます。
また、タオル類はこちらでご用意させていただいております。
○レクリエーションについて
-作業系:クッキング(昼食・おやつづくり)/マス目計算/将棋など
-運動系:ボウリング/射的など
-その他:音楽療法/季節行事/屋外機能訓練(外出・お散歩)など

デイサービスでの一日


午前
8:00 お迎え
ご自宅までお迎えに伺います。車椅子の方でも安心してご利用いただけます。
9:00 皆様の健康状態や血圧などを確認させていただきます。
10:00 趣味活動・リハビリ・入浴など、みなさんそれぞれお楽しみください。買い物外出もこの時間帯に予定しております。
12:00 昼食
栄養バランスのとれた美味しい食事をご用意しています。 また、趣向をこらしたイベント食で皆さんに楽しんでいただいています。


午後
13:00 食後はゆっくりしたり、個人での塗り絵などを楽しんだり、とお好きな時間を過ごしていただきます。
また、昼までの方は、この時点でお送り致します。
14:00 レクリエーション活動
季節のイベントや、体操などのレクリエーションを行います。
15:00 おやつ
手作りの和菓子・ケーキをお楽しみください。
16:00 帰りの送迎
ご自宅までお送りいたします。
 

年間行事


4月 お花見
お花見をして季節を感じてもらいます。
5月 運動会
紅白に分かれてさまざまなスポーツを楽しみます。
6月 遠足
新緑の季節
7月 七夕
七夕飾りの製作を、職員と共に行ないます。
8月 盆踊り
花笠を持ってみんな一緒になって踊ります。浴衣も着ます。
9月 敬老会
職員によるかくし芸や、プレゼント大会、近所の幼稚園の子供たちによる歌のプレゼントがあります。
10月 文化祭見学
近隣の大学に文化祭見学に行きます。
11月 紅葉狩り
恵まれた自然の紅葉をバスにて楽しんでいただきます。
12月 クリスマス会
職員によるハンドベル演奏があります。
1月 お正月
羽子板、カルタをします。
2月 豆まき
職員が鬼に扮し、「福は内、鬼は外」と利用者の幸福を願い、豆まきをします。
3月 ひな祭り
ひな人形を飾って歌やゲームでお祝いします。

空き状況

2025年 1月


空き状況
○:空きあり △:空き1枠 ×:空き無し
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
状況 × 休み





月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
状況

事業所案内

デイサービスふくろう
住所 〒 673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目2番地 サンハイツ貴崎2-101
TEL 078-922-3988
FAX 078-922-3989

サービス提供地域
兵庫県明石市

営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 午前8時30分から午後5時

重要事項説明書 1

地域密着型通所介護 重要事項説明書

(総合支援事業)

 当事業所は、ご契約者に対して地域密着型通所介護・総合支援事業サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

1.事業者

  (1) 事業者名        デイサービスふくろう

  (2) 所在地          明石市貴崎3丁目2サンハイツ貴崎2-101

  (3) 開設年月日        令和元年6月1日

  (4) 代表者名        𠮷川 健太

  (5) 電話番号        078-922-3988

  (6) 営業日         毎週月~土曜日     午前8時30分~午後5時30分

 

2.事業所の概要

  (1) 建物の構造        鉄筋5階建て(1階)

  (2) 建物の延べ床面積    72.58㎡(ビル全体1,414.00㎡)

(3) 事業所の周辺環境    山陽電鉄「林崎松江海岸駅」に隣接し、海岸や、公園など自然環境にも恵まれた場所に当事業所があります。  

3.事業所の説明

  (1) 地域密着型通所介護事業所  令和元年61日  指定 明石市 第 2872003716

      総合支援事業   令和元年61日  指定 明石市 第 2872003716

  (2) 事業所の目的

       高齢化が高まる社会情勢の中、地域社会に根ざした事業所を設立し、利用者様のニーズに合ったサービスの提供を実施する事で、利用者様の自立のために貢献することを心がけた通所介護サービスを提供します。

  (3) 事業所の名称         デイサービスふくろう

  (4) 事業所の所在地       明石市貴崎3丁目2サンハイツ貴崎2-101

交通機関           山陽電鉄「林崎松江海岸駅」

  (5) 電話番号及びFAX番号   TEL 078-922-3988  FAX 078-922-3989

  (6) 管理者名   重田 綾    

  (7) 当事業所の運営方針

       生命の尊重  安全と安楽な環境の中で、自立した生活作りに貢献する。

       個性の尊重  自然の中での様々な取組みを通して、生きる喜びに満ちた生活作りに貢献

                 する。

守秘義務   従業員は各々の役割を認識して「利用者の皆様第一主義」を貫き通し、魅力ある職場作りに貢献する。

  (8) 開設(サービス開始)年月日  令和元年 6月 1日

  (9) 通常の事業の実施地域   原則明石市

  (10) 営業日及び営業時間    月~土曜日(祝日含む) 8:30~17:30

       休業日             年末年始12月30・31日、1月1・2・3日

       受付時間           月~土曜日(祝日含む) 9:00~17:30

       サービス提供時間帯    月~土曜日(祝日含む) 9:30~15:45

       送迎時間           月~土曜日(祝日含む) 8:45~17:00

  (11) 利用定員           1日につき10名

  (12) 共用施設の概要       食堂兼機能訓練室、調理室、浴室、脱衣室、静養室、トイレ、 事務室兼相談室

  (13) 当事業所が行っている他の業務

  当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。

〔居宅介護支援事業(ケアプランセンター あそび心)〕 令和2111日指定 第2872005299

〔訪問介護事業(ケアサービスあそび心)〕令和311日指定 第2872005349

〔居宅介護(ケアサービスあそび心)〕令和311日指定 第2892000635

 

4.契約締結からサービス提供までの流れ

  (1) ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する通所サービスに係る介護計画(以下、「個別サービス計画」という。)に定めます。

     契約締結からサービス提供までの流れは次のとおりです。 (契約書第4条参照)

   

   事業所の管理者、相談員などに個別サービス計画の原案作成や、そのために必要な調査等の業務を担当させます。

   その担当者は個別サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。

   個別サービス計画は、居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうか確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、個別サービス計画を変更します。

    個別サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。その後、作業を繰り返します。

 

重要事項説明書 2

(2) 配置職員の職種

   介護職員・・・・・・ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。

   生活相談員・・・・ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宣生活支援を行います。

   看護職員‥‥‥ご契約者の健康管理を担当します。

   機能訓練指導員・・・ご契約者の機能訓練を担当します。

               

   5.当事業所が提供するサービスと利用料金

   当事業所では、ご契約者に対して地域密着型通所介護・総合支援事業サービスを提供します。また、地域密着型通所介護・総合支援事業サービスについて、

   (1)利用料金が介護保険、総合支援事業などから給付される項目

   (2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく項目があります。

 

  (1) 介護保険給付の対象となるサービス (契約書第3条参照)

     以下のサービスについては、利用料金の通常9割が介護保険から支給されます(所得に応じ8割、7割の場合もあります)。

   () サービスの概要(地域密着型通所介護・総合支援事業サービス) 

    ①食事

     ・和食中心で季節感のある毎日違ったメニューを召し上がっていただけます。

    ②入浴

     ・入浴または清拭を行います。すべて個人浴で、いつも清潔で安心です。

    ③排泄

     ・ご契約者の排泄の介助を行います。

    ④機能訓練

     ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復、またはその減退を防止するための訓練も実施します。

    ⑤健康管理

     ・職員が、健康管理を行います。

 ()1日あたりのサービス利用料金

     下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。なお、サービスの利用料金は、ご契約者の要介護(要支援)度に応じて異なります。

     別紙参照

 

  (2)介護保険、総合支援事業の給付の対象とならないサービス

     以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

  〈サービスの概要と利用料金〉

   ①介護保険、総合支援事業給付の支給限度額を超えてのサービス

      介護保険、総合支援事業の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、前記5(1)〈Ⅱ〉のサービス利用料金表に定められた「サービス利用料金表」欄の全額(自己負担額ではありません)が必要となります。

   

②複写物の交付

      ご契約者は、サービス提供についての記録その他複写物を必要とする場合には実費相当分をご負担いただきます。

           1枚につき       5円

 

   ③食事 (食事の材料費等)

     ・当事業所では、調理員の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。

     ・ご契約者の自立支援のため、食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。

      (食事時間)  12:00~13:00

      ご契約者に提供する食事の材料にかかる費用です。

           料金:1回あたり  計650円(おやつ代含む)

※朝食を希望される場合別途料金50円が必要となります。

   ④レクリエーション、クラブ活動

      ご契約者の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加していただくことができます。

           利用料金:材料代等の実費をいただきます。

   ⑤日常生活上必要となる諸費用実費

      日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用(実費)を負担いただきます。

   ⑥通常の事業実施区域外への送迎

      通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、下記の料金をいただきます。

 

   ※保険適用外部分の料金が変更される場合は1か月以上前に文書にて通知します。

 

(3)利用料金のお支払方法

    前記(1)、(2)の料金・費用は、月末に集計し翌月の10日以降に請求書をお渡しします。その都度お支払いください。

          

  (4)利用の中止、変更、追加

    ○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前々日までに事業者に申し出てください。

    ○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。

    ○介護保険、総合支援事業給付の対象となるサービスのキャンセル料については、上表の区分に従い自己負担額の50%もしくは全額となります。

    ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所及び介護員の稼動状況により契約者の希望する期間にサービス提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

5.サービス利用中の医療の提供について

     医療を必要とする場合には、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。

     〈協力医療機関〉 

     医療機関:あさひ病院 明石市林崎町2丁目1-31

 

6.サービス利用をやめる場合 (契約の終了について)

   契約期間満了の7日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合は、契約は更に6ヶ月間(認定期間)同じ条件で更新され、以後も同様となります。

   契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当すると至った場合には、当事業所との契約は終了します。

①ご契約者が死亡した場合

②要介護、総合支援事業認定により、ご契約の心身の状況が自立と判定された場合

③事業所が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合

④事業所の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合

   当事業所が介護保険、総合支援事業の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合

   ご契約者から解約または契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい)

   事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい)

 

(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出

     契約の有効期間中であっても、ご契約者から利用契約の全部または一部を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する7日前までに解約届出書をご提出ください。

     但し、以下の場合には、即時に契約の全部または一部を解約・解除することができます。

①介護保険、総合支援事業給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。

②事業所の運営規定の変更に同意できない場合。

③ご契約者が入院、入所された場合。

④ご契約者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合。

⑤事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合。

⑥事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。

⑦事業者もしくサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。

   他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合。

 

 (2)事業者からの契約解除の申し出

     以下の事項に該当する場合には、本契約の全部または一部を解除させていただくことがあります。

①契約者が契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にそれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

②契約者による、サービス料金の支払が3ヶ月以上遅延し、相当(1か月)期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合

③ご契約者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の利用サービス等の財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

④ご契約者の行動が他の利用者もしくはサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあったり、あるいは、ご契約者が重大な自傷行為(自殺にいたる恐れがある場合)を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合

   (3)契約の一部が解約または解除された場合

     本契約の一部が解約または解除された場合には、当該サービスにかかわる条項はその効果を失います。

 

   (4)契約の終了に伴う援助

     契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。

 

7.事業者の解約権

(1)事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者に対して、契約終了日の1ヶ月

    前までに理由を示した文書を提示することにより、この契約を解約することができます。この

場合、事業者は利用者の居宅介護支援事業者に対し、情報を提供します。

① 事業規模の縮小

② 事業の休廃止

③ 利用者が遠方に引越しするなど、やむを得ない事情により自らサービスの提供が困難に

なった場合

(2)事業者は、利用者またはその家族等が、利用料の支払遅延など、故意に法令違反その他著し

    く常識を逸脱する行為をなし、事業者の申し入れにもかかわらず改善せず、この契約の目的を

    達することが困難になったときは、文書により2週間以上の予告期間をもって契約を解約する

    ことができます。

 

8.サービス提供における事業者の義務

当事業所は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、ご契約者の生命、身体、生活環境等の安全やプライバシーの保護などに配慮するなどの義務を負います。当事業所では、ご契約者に対してサービス提供するにあたって、次のことを守ります。

①ご契約者の生命、身体、財産の安全に配慮します。

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、看護職員と連携の上、ご契約者から聴取、確認します。

③非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、ご契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、ご契約者の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。

⑤ご契約者は事業所の事業計画、財務内容について、ご契約者の請求に応じ閲覧させ、複写物を交付します。

⑥契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。

ただし、ご契約者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。

⑦ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医またはあらかじめ定められた協力医療機関への連絡を行う等必要な処置を講じます。

⑧事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者またはご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏らしません(守秘義務)

ただし、ご契約者に医療上の必要がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。

また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、ご契約者の同意を得ます。

9.サービス利用に関する留意事項

   (1)持ち込みの制限

     利用にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。

   【利用時必要物品】

   ○  ご利用時間内に必要な内服、塗布、貼付、点眼などのお薬各種

       (必ず、調剤薬局発行の説明書もお持ちください)

   ○  連絡袋と連絡帳

   ○  介護保険被保険者証(原本)

   ○  医療保険証、老人医療受給者証(ともにコピーで結構です)

   ○  着替えについてはお好みのものをご用意ください。

   ○  ハンカチ等

   ※すべての持ち物の分かりやすい位置に、必ず氏名を記入してください。

       黒い物にも分かるよう、名前を縫い付ける等をお願い致します。

     ※入浴用品でシャンプー、石鹸等指定のものがありましたらお持ちください。

    (2)事業所、設備の使用上の注意

   ○共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。

○故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚

したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代

価をお支払いいただく場合があります。

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動な

    どを行うことはできません。

    (3)喫煙

    施設内の喫煙スペース以外で喫煙はできません。

10.損害賠償について

   当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。

   ただし、その損害の発生について、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

11.苦情の受付について

    (1)当事業所における苦情の受付について

      当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。

      ○苦情受付窓口(担当者)

         〔職名〕   管理者 重田 綾

      ○受付時間   月~土曜日  9:30~17:30

    (2)行政機関その他苦情受付機関

○国民健康保険団体連合会

所在地 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801号

電話番号 (078) 332-5617

FAX番号 (078) 332-5650

受付時間 月~金曜日 9:00~17:15

○明石市 

健康福祉部 介護保険課

所在地 明石市中崎1丁目5-1

電話番号 (078) 918-5091 (代表)

受付時間 月~金曜日 9:00~17:00

お問い合わせ

営利法人 あそび心 株式会社
〒673-0037 兵庫県明石市貴崎3丁目2番地サンハイツ貴崎2-101 TEL:078-922-3988

心にゆとり 少しの楽しさ
少しの充実
そんな介護を目指しています。

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